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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の三 (申請の経由)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(申請の経由)
第六条の二十四の三
法
第九条の十第一項
の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の10
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第六条の二十四の四(無害化処理の内容の基準) →