(報告)
第六条の二十四
法第九条の九第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三次に掲げる数量又は熱量
- イ当該認定に係る処理を行つた一般廃棄物の種類ごとの数量
- ロ当該認定に係る処理に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
- ハ再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量
- ニ熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量
- イ
- 四当該認定に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために行つた措置