(廃止の届出)
第六条の二十三
令第五条の十の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三廃止した事業の範囲
- 四廃止の理由
- 五廃止の年月日
2法第九条の九第一項の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、令第五条の九に規定する認定証を添付しなければならない。
令第五条の十の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
2法第九条の九第一項の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、令第五条の九に規定する認定証を添付しなければならない。