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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の十 (廃止の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(廃止の届出)

第五条の十

第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

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