(廃止の届出) 第五条の十 法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五条の十を開く ↗