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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の十一 (認定証)
昭和四十六年政令第三百号
政令
(認定証)
第五条の十一
環境大臣は、法
第九条の十第一項
の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の10
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