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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の十一 (認定証)

昭和四十六年政令第三百号政令
(認定証)

第五条の十一

環境大臣は、法第九条の十第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

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