条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第七条の十 (無害化処理に係る認定証等)

昭和四十六年政令第三百号政令
(無害化処理に係る認定証等)

第七条の十

第五条の十一の規定は法第十五条の四の四第一項の認定について、第五条の十二の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。

e-Gov法令検索で第七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条の十(無害化処理に係る認定証等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の九(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第七条の十一(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え) →