(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
第七条の九
法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、第三項から第七項まで並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。
法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、第三項から第七項まで並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。