(広域的処理に係る認定証等) 第七条の八 第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。 e-Gov法令検索で第七条の八を開く ↗