(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
第七条の七
法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項及び第十一項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号」と、同条第十一項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項及び第十一項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号」と、同条第十一項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。