(再生利用に係る認定証等) 第七条の六 第五条の七の規定は法第十五条の四の二第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の八第六項の変更の認定について、第五条の八の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。 e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗