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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の四の二 (産業廃棄物の再生利用に係る特例)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(産業廃棄物の再生利用に係る特例)

第十五条の四の二

環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

  1. 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
  2. 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
  3. 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該再生利用の用に供する施設

3第九条の八第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第九項の規定は第一項の認定について、同条第十項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十五項及び第十七項」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第二号」と、同条第七項中「第一項第三号」とあるのは「第十五条の四の二第一項第三号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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