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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の六 (再生利用の用に供する施設の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(再生利用の用に供する施設の基準)

第十二条の十二の六

第十五条の四の二第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
  2. 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
  3. 次条において準用する第六条の六の二第一号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
  4. 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
  5. その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

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