(再生利用の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の六
法第十五条の四の二第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
- 二当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
- 三次条において準用する第六条の六の二第一号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
- 四施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
- 五その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。