(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
第六条の六の二
法第九条の八第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
- 三再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
- 四施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
- 五施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
- 六申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 七申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 八申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
- 九申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所を記載した書類
- 十申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
- 十一第六条の四第六号に規定する者の履歴書
- 十二当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
- 十三当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 十四申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 十五申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 十六当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
- 十七第一号ロ(3)の規格等の写し
- 十八当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
- 十九施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
- 二十施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
- 二十一その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面