(再生利用の用に供する施設の基準)
第六条の五
法第九条の八第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一第四条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第十五号に規定する基準に適合していること。
- 二当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
- 三第六条の六の二第一号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
- 四施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
- 五その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。