(再生利用の認定の特例)
第六条の六
法第九条の八の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の四第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
- 一当該一般廃棄物に係る再生利用を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができること。
- 二当該施設が環境大臣が定める基準に適合していること。
法第九条の八の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の四第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。