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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の四 (再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)

第六条の四

第九条の八第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第九条の八第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
  2. 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
    1. 受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
    2. 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
    3. 再生品の性状の分析及び管理
  3. 第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
  4. 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
  5. 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
    1. 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
    2. 申請者が個人である場合には、当該者
  6. 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
  7. 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  8. 第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
  9. 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
  10. 法、令及びこの省令の規定に違反していない者であること。
  11. 十一
    その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

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