条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の三 (再生利用の内容の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(再生利用の内容の基準)

第六条の三

第九条の八第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
  2. 当該再生によつて得ようとする物(以下「再生品」という。)の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
  3. 受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
  4. 受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
  5. 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
  6. 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
  7. 受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
  8. 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
  9. 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
  10. その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第六条の三(再生利用の内容の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の二(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第六条の四(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準) →