(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第四条の五
法第八条の三第一項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
- 二焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
- イピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
- ロ燃焼室へのごみの投入は、法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
- ハ燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。
- ニ焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
- ホ運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
- ヘ運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
- ト燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
- チ集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
- リ集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
- ヌ冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
- ル煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
- ヲ煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
- ワ煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第三の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
- カ煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
- ヨ排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
- タ煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
- レばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
- ソばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
- ツばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
- ネばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
- ナ固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
- ラ固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
- ム搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
- ウ固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
- ヰ搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
- ノ保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
- オ固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
- ク固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
- ヤ固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
- マ第四条第一項第七号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- ケ第四条第一項第七号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
- フ火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
- イ
- 三ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあつては、次のとおりとする。
- イガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
- ロ電気炉等を用いた焼却施設にあつては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
- イ
- 四ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第二号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
- 五高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
- 六破砕施設にあつては、次のとおりとする。
- イ投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
- ロ破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
- イ
- 七ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
- イごみの運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
- ロ管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
- イ
- 八選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
- 九固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
- イ受入設備にあつては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
- ロ破砕設備にあつては、次のとおりとする。
- ハ廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
- ニ乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
- ホ排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m3以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
- ヘ排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
- ト薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
- チ成形設備にあつては、次のとおりとする。
- リ冷却設備にあつては、次のとおりとする。
- ヌ固形燃料を保管する場合にあつては、第二号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第四条第一項第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
- ル製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
- イ
- 十ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
- 十一蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
- 十二著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
- 十三施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
- 十四前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
- 十五市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
- 十六施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
2法第八条の三第一項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
- 二嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
- イ消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
- ロ加温式の消化槽にあつては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
- ハ消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
- ニ脱離液の引出しは、かくはんを停止した後二時間以上静置してから行うこと。
- ホ消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
- ヘ発生ガスは、脱硫を行つた後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
- イ
- 三好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿量及び性状に応じた空気量を保持すること。
- 四湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
- 五沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
- 六活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
- 七生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
- イ脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
- ロ硝化槽にあつては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
- イ
- 八し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
- 九蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
- 十著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
- 十一放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌数の日間平均値を一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
- 十二前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
- 十三市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
- 十四施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。