廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の五の二 (公表すべき維持管理の状況に関する情報)
昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第四条の五の二
法第八条の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)次に掲げる事項- イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ
前条第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項 - ハ
前条第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日 - ニ
前条第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項 - ホ
前条第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
- 二
令第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項- イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ
前条第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項 - ハ
前条第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日 - ニ
前条第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
- 三
令第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。)次に掲げる事項- イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ
前条第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項 - ハ
前条第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日 - ニ
前条第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
- 四
令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第三条第三号ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「基準不適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。)次に掲げる事項- イ
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
- ロ
最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項 - ハ
最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項 - ニ
最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。)第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項 - ホ
最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項 - ヘ
最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項 - ト
最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項 - チ
最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項 - リ
最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
- 五
令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)次に掲げる事項- イ
埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
- ロ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項 - ハ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号の規定による措置に関する次に掲げる事項 - ニ
最終処分基準省令第一条の二第二項第三号の規定による点検に関する次に掲げる事項 - ホ
最終処分基準省令第一条の二第二項第五号の規定による点検に関する次に掲げる事項 - ヘ
最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
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