条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の十の五 (公表すべき維持管理の状況に関する情報)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)

第五条の十の五

第五条の六の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第六項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の二中「第四条の五の二各号」とあるのは「第四条の五の二各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五条の十の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の十の五(公表すべき維持管理の状況に関する情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の十の四(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第五条の十の六(維持管理の状況に関する情報の公表) →