条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の十の四 (非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第五条の十の四

第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。

2第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。

  1. 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  2. 当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
  3. 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図

e-Gov法令検索で第五条の十の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の十の四(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の十の三(非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第五条の十の五(公表すべき維持管理の状況に関する情報) →