(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の十の四
第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2法第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
- 一当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
- 二当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
- 三当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
第三条の二の規定は、法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2法第九条の三の三第一項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。