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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の六の二 (公表すべき維持管理の状況に関する情報)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)

第五条の六の二

第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、第四条の五の二各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

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