(公表すべき維持管理の状況に関する情報) 第五条の六の二 法第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、第四条の五の二各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 e-Gov法令検索で第五条の六の二を開く ↗