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一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第一条の二

昭和五十二年総理府・厚生省令第一号府省令

第一条の二

第八条の二第一項第一号の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、前条第一項第三号及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
  2. 入口の見やすい箇所に、様式第一により基準不適合水銀処理物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
  3. 埋立地には、一般廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。
    1. 日本産業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
    2. 前条第一項第四号イに掲げる要件を備えていること。
    3. 埋め立てた一般廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
    4. 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
    5. 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。
  4. 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立地は、前号イからニまでに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。

2第八条の三第一項の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第二項第一号から第四号まで、第六号、第十号から第十二号まで、第十五号及び第十九号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 前項第一号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。
  2. 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまつている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。
  3. 前項第三号の規定により設けられた外周仕切設備及び同項第四号の規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への一般廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
  4. 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第三号イからニまでに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
  5. 前号の規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、前号の規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
  6. 埋立地(前項第四号の規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた水銀処理物の数量及び最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

3第九条第五項(法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては前条第三項第二号から第五号まで及び第十一号の規定の例によるほか次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。

  1. 最終処分場が、前条第一項第三号及び第一項第三号に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
  2. 前項第四号に規定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること。
  3. 最終処分場に埋め立てられた一般廃棄物又は第一項第三号の規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。

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