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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の七 (記録する事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(記録する事項)

第四条の七

第八条の四の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)次に掲げる事項
    1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
    2. 第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
    3. 第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
    4. 第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
    5. 第四条の五第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
  2. 第五条の二に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
    1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
    2. 第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
    3. 第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
    4. 第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
  3. 第五条の二に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。)次に掲げる事項
    1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
    2. 第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
    3. 第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
    4. 第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
  4. 第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)次に掲げる事項
    1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
    2. 最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項
    3. 最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項
    4. 最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びに維持管理基準省令第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
    5. 最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項
    6. 最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
    7. 最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
    8. 最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
    9. 最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
  5. 第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)次に掲げる事項
    1. 埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
    2. 最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
    3. 最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号の規定による措置に関する次に掲げる事項
    4. 最終処分基準省令第一条の二第二項第三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
    5. 最終処分基準省令第一条の二第二項第五号の規定による点検に関する次に掲げる事項
    6. 最終処分基準省令第一条の二第二項の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果

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