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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の六の五 (記録する事項)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(記録する事項)
第五条の六の五
法
第九条の三第七項
の環境省令で定める事項は、
第四条の七各号
に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3
第4条の7
この条文を参照している条文
第5条の10の8
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第五条の七(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更) →