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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の十の八 (記録する事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(記録する事項)

第五条の十の八

第五条の六の五の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第七項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条の六の五中「第四条の七各号」とあるのは「第四条の七各号(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

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