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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の六の四 (記録の閲覧)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(記録の閲覧)

第五条の六の四

第九条の三第七項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

  1. 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
    1. 第四条の七第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イに掲げる事項翌月の末日
    2. 第四条の七第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第四号ニ及びリ並びに第五号ロ及びヘに掲げる事項当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
    3. 第四条の七第一号ハ及びホ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第五号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
    4. 第四条の七第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
  2. 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
  3. 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

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