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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の八 (特定一般廃棄物最終処分場)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特定一般廃棄物最終処分場)

第四条の八

第八条の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する一般廃棄物の最終処分場
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)

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