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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の九 (維持管理積立金の算定基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(維持管理積立金の算定基準)

第四条の九

第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。

3特定一般廃棄物最終処分場の設置者(法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。

4第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。

5第一項又は第二項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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