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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の十三 (維持管理積立金の取戻し)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(維持管理積立金の取戻し)

第四条の十三

第八条の五第六項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第九条第五項又は第九条の二の三第二項の規定により廃止の確認を受けた場合
  2. 当該年度の維持管理積立金について第四条の九第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となつた場合
  3. 特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条第一項の許可が取り消された場合において、当該特定一般廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき

2前項第一号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。

3第一項第二号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第四条の九第一項又は第二項の式により算定した数値の絶対値の額とする。

4前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第四条の九第五項の規定を準用する。

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