条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の十四

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令

第四条の十四

特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。

e-Gov法令検索で第四条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の十四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の十三(維持管理積立金の取戻し) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第四条の十五(取戻しの申請) →