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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の十二 (維持管理積立金の利息)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(維持管理積立金の利息)

第四条の十二

第八条の五第五項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2第八条の五第五項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。

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