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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の十 (維持管理積立金に係る通知)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(維持管理積立金に係る通知)

第四条の十

第八条の五第四項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度十二月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。

2都道府県知事は、法第八条の五第四項の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 特定一般廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
  3. 特定一般廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
  4. 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第四条の十五第一項第四号第五条の五第一項第六号第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。)の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の四月から九月までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
  5. 特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要

3機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。

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