条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の十の二 (市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)

第五条の十の二

第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 設置の場所
  3. 届出の年月日
  4. 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
  5. 埋立地の面積及び埋立ての深さ
  6. 埋立処分の方法
  7. 埋立処分開始年月日
  8. 埋立処分終了年月日
  9. 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
  10. 火災の発生の防止に関する措置の内容
  11. 十一
    ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
  12. 十二
    地下水等の水質の状況
  13. 十三
    埋立地の保有水等の水質の状況
  14. 十四
    埋立地からのガスの発生の状況
  15. 十五
    埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
  16. 十六
    埋立地の覆いの概要

2前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五条の十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の十の二(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の十(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第五条の十の二の二 →