条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十五条の八 (届出台帳の調製等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(届出台帳の調製等)

第十五条の八

第十九条の十二第一項の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。

2前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。

3第一項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
  3. 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日
  4. 設置場所
  5. 産業廃棄物の最終処分場にあつては、最終処分場の種類
  6. 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び量
  7. 埋め立てた廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
  8. 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
  9. 埋立処分の方法
  10. 埋立処分開始年月日
  11. 十一
    埋立処分終了年月日
  12. 十二
    施設が廃止された場合にあつては、廃止の確認年月日
  13. 十三
    第五条の五の二第一項若しくは第五条の十の二第一項の申請書に添付された第五条の五の二第二項第三号若しくは第四号(第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第十二条の十一の二第一項の申請書に添付された同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果

4第一項の図面は、次のとおりとする。

  1. 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  2. 当該施設の周辺の地図
  3. 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている場合は、当該廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面

5届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十五条の八(届出台帳の調製等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の七の四(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十六条(環境衛生指導員の資格) →