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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十九条の十二 (届出台帳の調製等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(届出台帳の調製等)

第十九条の十二

第九条第四項第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。

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