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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十九条の十一 (土地の形質の変更に関する措置命令)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(土地の形質の変更に関する措置命令)

第十九条の十一

指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

2第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

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