第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十三条の七の規定に違反した者二第十五条の十九第四項又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗