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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十八条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条の七の規定に違反した者
  2. 第十五条の十九第四項又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第五条まで、第七条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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