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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の七 (秘密保持義務)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(秘密保持義務)

第十三条の七

情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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