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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の六 (業務の休廃止)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(業務の休廃止)

第十三条の六

情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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