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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の五 (事業計画等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(事業計画等)

第十三条の五

情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

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