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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四十 (事業計画書等の認可の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業計画書等の認可の申請)

第八条の四十

情報処理センターは、法第十三条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十三条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、法第十三条の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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