(業務規程の記載事項) 第八条の三十九 法第十三条の四第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一情報処理業務の実施方法に関する事項二電子情報処理組織の利用料金に関する事項三情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項四情報処理業務の中立性及び公平性に関する事項五その他情報処理業務に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第八条の三十九を開く ↗