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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十九 (業務規程の記載事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(業務規程の記載事項)

第八条の三十九

第十三条の四第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 情報処理業務の実施方法に関する事項
  2. 電子情報処理組織の利用料金に関する事項
  3. 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
  4. 情報処理業務の中立性及び公平性に関する事項
  5. その他情報処理業務に関し必要な事項

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