条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十八の十一 (報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(報告)

第八条の三十八の十一

第十二条の七第一項の認定を受けた者は、共同して、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、次に掲げる事項を記載した様式第五号の七による報告書を当該認定をした都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 次に掲げる数量又は熱量
    1. 当該認定に係る収集、運搬又は処分を行つた産業廃棄物の種類ごとの数量
    2. 当該認定に係る処分に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
    3. 再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量
    4. 熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量
  4. 当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託した場合にあつては当該委託の内容及び委託量

e-Gov法令検索で第八条の三十八の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三十八の十一(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の三十八の十(廃止の届出) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の三十九(業務規程の記載事項) →