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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十八の十 (廃止の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(廃止の届出)

第八条の三十八の十

第六条の七の二の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該廃止に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
  4. 廃止の理由
  5. 廃止の年月日

2第十二条の七第一項の認定に係る収集、運搬又は処分の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、前条に規定する認定証を添付しなければならない。

3第六条の七の二の規定による廃止の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 届出書を提出した都道府県知事及びその年月日
  2. 廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
  3. 廃止の理由
  4. 廃止の年月日

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