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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の七の二 (廃止の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(廃止の届出)

第六条の七の二

第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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