(廃止の届出) 第六条の七の二 法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六条の七の二を開く ↗