(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十七条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
- 一法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務
- 二法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
- 三法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
- 四法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務
- 十一
2第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。