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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の三 (事業の停止)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(事業の停止)

第十四条の三

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  2. その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  3. 第十四条第十一項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

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