第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
- 十一不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
- 十二第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
- 十三第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
- 十四第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
- 十五第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
- 十六第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。