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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十五条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
  2. 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
  3. 第七条の二第一項第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
  4. 不正の手段により第七条の二第一項第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
  5. 第七条の三第十四条の三第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項第十九条の四の二第一項第十九条の五第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
  6. 第六条の二第六項第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
  7. 第七条の五第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
  8. 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
  9. 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
  10. 第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
  11. 十一
    不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
  12. 十二
    第十条第一項第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
  13. 十三
    第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
  14. 十四
    第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
  15. 十五
    第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
  16. 十六
    第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

2前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

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