(名義貸しの禁止) 第十四条の七 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 e-Gov法令検索で第十四条の七を開く ↗